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期限切れの健康保険証の取り扱い延長(令和8年7月31日まで)

従来の健康保険証の有効期限が満了したことに伴い、医療機関等の受診時には「マイナ保険証」または「資格確認書」の提示が必要となっていますが、
この度、期限切れの保険証に関する暫定的な取り扱いが令和8年7月31日まで継続されることとなりました。

1. 暫定的な取り扱いの内容
お手元の健康保険証が有効期限切れであっても、以下の条件を満たす場合は、窓口での全額負担(10割負担)ではなく、従来通りの負担割合(3割等)で受診が可能です。
・受診時に有効期限切れの保険証を持参してしまった場合
・「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合
※医療機関側でオンライン資格確認等を行い、加入状況が確認できた場合に限ります。

2. 実施期間
令和8年(2026年)7月31日まで

3. 皆様へのお願い
この取り扱いはあくまで「暫定的な措置」ですので、次回以降の受診時には、スムーズな会計と正確な資格確認のため、必ず以下のいずれかをご持参ください。
・マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)
・資格確認書

【本件に関するお問い合わせ先】
オンライン資格確認等コールセンター:0800-080-4583(通話無料)
受付時間:月曜日〜金曜日:8:00〜18:00 / 土曜日:8:00〜16:00 (いずれも祝日を除く)

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