健康保険証は2024年12月2日に廃止
医療期間の受診はマイナ保険証で!
2024年12月1日時点で発行済みの保険証をお持ちの方
【保険証】にて受診可能
※経過措置により、保険証廃止日より最大1年間有効
※経過措置期間中に有効期限が到来した場合はその有効期限まで
マイナ保険証をお持ちでない方
【資格確認書】にて受診可能
保険証の代わりにマイナンバーカードを使う
新たな方法が「マイナ受付」です
医療情報
取得加算について
当院はオンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用が可能です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年12月1日よりマイナ保険証利用の有無に関わらず、初診料または再診料に加えて以下のとおり「医療情報取得加算」を算定いたします。
●医療情報取得加算
初診 | 1点 |
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再診時(3ヶ月に1回に限る) | 1点 |
当院はオンライン資格確認を行い、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
なお、公費負担医療費制度(国・都道府県・市区町村発行の助成制度など)を併用されている方は、引き続き各医療証をご提示下さい。