

これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます
医療機関・薬局で提示するもの

● 健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードが、マイナ保険証です。利用登録は、医療機関・薬局の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーなどで簡単にできます。
● マイナ保険証を利用する際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(※)にご注意ください。
(※)マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)ですが、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。
マイナンバーカードの
電子証明書の
有効期限って
どうやって確認するの?
● 電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面(下図の赤枠部分)に記載されています。
● 記載がない場合は、下図の手順でマイナポータルからご確認ください。


電子証明書の
有効期限の3か月前より、
お知らせしています!
● 電子証明書の有効期限の更新が必要な場合、お手元に更新を案内する有効期限通知書(封書)が届きます。
● また、有効期限の3か月前から3か月後まで、医療機関・薬局でマイナ保険証を利用される際、顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます。
● 有効期限までに更新できないまま受診をしても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。
※有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用できないため、お住まいの自治体の窓口にて速やかに更新ください。
マイナ保険証
(マイナンバーカード)を
お持ちでない場合
以下のどちらかをご利用ください。

有効期限は最長1年間
(令和7年12月1日まで)。
※令和7年12月1日までに有効期限を迎える場合や、転居・転職などで加入する保険者が変わる場合はその時点までです。

まだマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などには、今お持ちの健康保険証の有効期限内に資格確認書を無償で申請によらず保険者から交付します。
詳しくはこちらをクリックしてください顔認証付きカードリーダーの不具合などで
マイナ保険証による受付が上手くいかなくても、
自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担額です
マイナ保険証での受付が
出来ない場合
マイナ保険証を利用する際に、顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で資格確認を行えなかった場合も、以下のような対応で資格確認を行います。

資格情報のお知らせ
ってなに?
マイナ保険証をお持ちの方に、申請によらず交付される書類です。
単体では受診はできません。何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットでご提示ください。

被保険者資格申立書
ってなに?
初診の医療機関・薬局にて、何らかの事情で資格確認ができなかった上、マイナポータルの画面や資格情報のお知らせを持ち合わせていないときに、ご記入いただく書類です。

医療情報
取得加算について
当院はオンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用が可能です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年12月1日よりマイナ保険証利用の有無に関わらず、初診料または再診料に加えて以下のとおり「医療情報取得加算」を算定いたします。
●医療情報取得加算
初診 | 1点 |
---|---|
再診時(3ヶ月に1回に限る) | 1点 |
当院はオンライン資格確認を行い、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
なお、公費負担医療費制度(国・都道府県・市区町村発行の助成制度など)を併用されている方は、引き続き各医療証をご提示下さい。